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特定不妊治療費助成事業の助成上限額変更について

特定不妊治療費助成事業の助成上限額が、2013年4月1日申請分から変更されます。

国の平成25年度予算案において、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)のうち、治療ステージ「C」および「F」の助成額が上限15万円から上限7万5千円に改定される予定となっています。

適用:2013年4月1日
平成25年度申請分〔治療が終了した日(妊娠判定または治療中断を行った日) が2013年4月1日以降のもの〕より以下のとおりとなります。

治療ステージ 治療内容 1回の治療に対する助成上限額(2013.4.1~)
A 新鮮胚移植を実施 15万円
B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施( 採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) 15万円
C 以前に凍結した胚による胚移植を実施 7.5万円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 15万円
E 受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止 15万円
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 7.5万円

1年度あたり、1年目は年3回まで、2年目以降年2回まで、通算5年間、通算10回を超えない範囲で助成されます。ですので、どの治療で助成金を申請するかが重要となります。

治療1年目でH25年度に採卵3回、融解胚移植1回をした場合

採卵1回目、2回目、3回目の時にそれぞれ助成金を申請すれば15万円×3回の助成を受けることができますが、採卵1回目、融解胚移植、採卵2回目の時に助成金を申請すると15万×2回、7.5万円×1回の助成となります。
もちろん採卵1 回目でご妊娠されればいいのですが、複数回治療をされる方はご参考になさってください。

大阪府の申請期限は治療が終了した日の属する年度の末日か、治療が終了して14日以内のどちらか遅い日、大阪市は治療が終了した日の属する年度の翌年度4月30日までとなっています。
各自治体によって申請期限は異なりますので、ご自身でご確認ください。

オーク住吉産婦人科