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高額療養費制度について

不妊治療における高額医療費制度の利用

同一月に支払った医療費の合計が高額になる場合、一定金額(自己負担限度額)超過分は払い戻し、もしくは免除されます。(自己負担限度額は年齢・所得状況により決定)
この制度を「高額医療療養費制度」といいます。
医療費が高額になることが事前に判明している場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」の認定を受けておくことで、窓口で支払う医療費を自己負担額の上限に抑えることが可能です。

限度額適用認定証は、公的医療保険へ限度額適用認定申請書を提出し認定をうけ、「限度額適用認定証」を交付してもらいます。
不妊治療においては3割の自己負担額でも高額になることがあるため、高額医療養制度を利用すると便利です。

1か月あたりの医療費自己負担上限額

適用区分 自己負担額の上限
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円 +
( 医療費―842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円 +
( 医療費―558,000)×1%
年収約370万円~約770万円~
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得201万~600万円
80,100円 +
( 医療費―267,000)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以上
国保:旧ただし書き所得210万円以下)
57,600円
住民税非課税 35,400円

高額療養費制度に該当する場合の医療費の支払い方法

限度額適用認定証の交付を受けていない場合

手順

  1. ① 窓口で医療費を支払います(69歳以下の場合は医療費総額の3割)
  2. ② ご自身が加入している公的医療保険に、高額療養費支給申請を行います
  3. ③ 高額療養費申請した公的医療保険機関より自己負担を超えて支払った医療費が指定口座へ払い戻しされます。
※高額療養費の申請は医療機関で診療を受けた翌月1日を起算日として2年以内に申請することが義務付けられています。申請期間を経過すると、高額療養費の払い戻し申請ができなくなりますのでご注意ください

限度額適用認定申請をしていない場合の医療費支払い手順

限度額提供認定申請をしていない場合の医療費支払い手順

限度額適用認定証の交付を受けた場合

医療機関の窓口で医療費を支払う際、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関の窓口で自己負担額以上の医療費を支払う必要はありません。
この場合、自己負担額以上の医療費は、ご自身が加入している保険組合から直接医療機関へ支払われます。

手順

  1. ① 公的医療保険の窓口に「限度額適用認定申請書」を提出します。
  2. ② 公的医療保険機関より限度額適用認定証の交付を受けます。
  3. ③ 医療費の支払いを行う際、窓口に「限度額適用認定証」を提示します。
    認定証を提示することで、自己負担限度額内での支払い額に抑えることができます。

限度額適用認定申請証を利用したの医療費支払い手順

限度額提供認定申請証を利用した場合の医療費支払い手順

高額療養費制度の利用例

不妊治療を受けているAさんの場合

Aさん : 1か月の不妊治療費:70万円

不妊治療を受けるAさん
  • 41歳
  • 年収550万円
  • 夫婦共働き
  • 自分の公的医療保険に加入

所得金額が210万超~600万円以下の患者様(70歳未満)の自己負担額

80,100+(医療費-267,000円)×1% = 自己負担限度額

#

■上記例の場合の高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額

80,100+(700,000-267,000)×1% = 84,430円

払い戻しの申請を行う場合

窓口で一度支払った自己負担額210,000円(700,000万円の3割)のうち、自己負担限度額(84,430円)を超えた分の金額
125,570円(210,000円 - 84,430円)の払い戻しを受けることができます。

限度額適用認定申請を行っている場合

窓口で医療費支払いの際に限度額適用認定証を提示することで1ヵ月あたりの医療費は自己負担限度額の84,430円までになります。

複数医療機関への支払いがある場合の医療費軽減制度

一ヶ月で複数医療機関を受診した場合、それぞれの窓口で自己負担限度額を上限として支払いが発生します。
ただし、一ヶ月の医療費自己負担上限は限度額適用で認定を受けている金額が上限になりますので、複数医療機関の医療費合計金額が自己負担限度額を超えている場合、高額療養費申請をすることで自己負担額以上に支払った医療費を払い戻すことが可能です。
(ただし、69歳以下の場合、各医療機関窓口での支払いが21,000円以上発生している必要があります。)
また、同じ医療機関でも入院・外来(医科)・外来(歯科)がある場合はそれぞれの窓口で支払いが発生します。
こちらも一ヶ月の医療費合計金額が自己負担額限度額を超過している場合は高額療養費申請により自己負担限度額以上支払った医療費の払い戻しすることができます。

複数医療機関を受診しているBさんの場合

Bさん : 1か月で複数の医療機関を受診

不妊治療を受けるAさん
  • 60歳
  • 一ヶ月のうちに1医療機関で入院と通院
    そのほかに歯科も通院
  • 3つの窓口それぞれで医療費を支払い
  • 合計金額が一ヶ月の自己負担限度額を超過
  • 各医療機関窓口での支払いが21,000円以上

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同一世帯で同じ医療保険に加入している場合の医療費軽減制度

同一世帯家族で同じ医療保険に加入している家族の1か月にかかった医療費を合算し、自己負担額を超えている場合、高額療養費支給の対象になる場合があります。

多数回該当

  • ●69歳以下
  • ●一つの医療機関で各々自己負担額が21,000円以上の医療費の合計
  • ●同じ月に払った医療費自己負担額の合算
  • ●同一世帯・同じ医療保険の場合の医療費の合算
※70歳以上の場合は計算方法が異なります。詳細はご加入の医療保険窓口へ

世帯合算で高額療養費支給となる条件

同一世帯家族で同じ医療保険に加入している家族が、過去12か月以内に3回以上高額医療費払い戻しを受けている場合、4回目からは自己負担上限額が下がります。