不妊治療の助成制度について

不妊治療の助成制度について

こんにちは、胚培養士の小森です。

今回は、不妊治療の助成制度についてお話させていただきます。

体外受精は自費診療になりますので、各病院によって治療費が多少異なりますが、一回の治療でおよそ20万円程以上から、治療内容によってはさらに高額の医療費が必要となります。

そこで、国の不妊に悩む方への特定治療支援事業という制度があり、各自治体の窓口で申請することができます。申請書類はお住まいの各都道府県や市の窓口で受け取っていただき、必要書類の中には治療を行った病院で記入するものがありますので、病院受付に提出していただく必要があります。

申請窓口は、例えば大阪府の場合、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市にお住まいの方はその各自治体窓口に、それ以外にお住まいの方は大阪府の窓口に申請となります。
また、その他の都道府県の方も各自治体窓口に問い合わせていただくこととなります。

不妊治療の助成制度は、年度で扱われますので、例えば今年度でしたら、昨年の平成24年4月1日以降から治療を開始した方(採卵や融解胚移植の治療周期に入った方)から、今年平成25年3月31日までに治療を終了(妊娠判定日もしくは治療中断した日を終了日とする)した方が対象となります。
また、3月31日に治療が終了した方などは申請期限がすぎてしまいますが、猶予期間がありますので、年度ぎりぎりで治療を終了された方も多少期間を過ぎていても申請が出来ますので、あきらめずに提出していただけたらと思います。

申請期限に関しては、自治体によっては申請期限が長いところや逆に短いところもあり、例外もございますので、必ず各自治体窓口で期限をお確かめの上申請していただきます。

助成金額は平成25年現在で、初めて申請される方は初年度3回まで、2年目以降の申請は2回までとなります。また、通算5年まで申請が可能となっております。

助成金額は各自治体共通して1回申請ごとに上限15万円までとなっています。

その他、所得制限があり、ご夫婦の所得730万円(夫婦合算の所得ベース)があります。
その他申請にはいくつか必要書類がありますので、ご面倒な部分はあるかと思いますが、この助成制度を利用して少しでも皆様の経済的負担が軽くなり、治療に専念していただければと思っています。
助成制度について何か分からないことがありましたら、お気軽にスタッフにお尋ね下さい。